外国とは?/ アットローン
[ 326] 外国人登録
[引用サイト] http://www.studyjapan.go.jp/jp/faq/faq03j.html
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16歳以上の外国人は、新規登録したり、登録証明書の引替交付(外国人登録証が汚損した場合など)・再交付(外国人登録証を紛失した場合など)・切替交付を受けようとする場合には、申請書の提出と同時に登録原票及び署名原紙(外国人登録証の署名の基となるもの)に署名して下さい。 外国人登録をすると、「外国人登録証明書(外国人登録証)」が発行されますので、外出する時には、旅券(パスポート)の代わりに必ず「外国人登録証」を常時持って歩かなければなりません。警察官など官公庁の行政官に「外国人登録証明書を見せてください」と言われたら、出して見せる義務があります。外国人登録証は毎日持って歩くので、紛失や盗難の可能性もあります。登録番号は必ず別の紙に書き写し、保管しておいてください。旅券(パスポート)についても同じです。 外国人登録証は申請した日には発行されませんので、同じ窓口で「外国人登録証明書交付予定期間指定書」を発行してもらうことになります。また登録後は「(外国人)登録原票記載事項証明書」を発行してもらうこともできます(有料)。 ii)住所が変わったとき、大学に入って在留資格が「就学」から「留学」に変わったとき、在留期間を更新したとき、名前が変わったときには、変更の日から14日以内に登録を行った市区町村役場に行き変更登録をしなければなりません。また、それ以外にも登録内容が変わった場合には変更登録をしなければなりません。必要なものは、外国人登録証と、変更したことを証明する資料(在留期間の更新と在留資格変更の場合はパスポート)です。 なお、引っ越しをした場合の変更登録は、14日以内に新しい住所の市区町村役場で行います。旧住所の市区町村役場に行く必要はありません。 iii)外国人登録は、原則として5年に一度登録の確認をしなければなりません。登録の確認は、外国人登録証に書いてある基準日から30日以内に行ってください。基準日は表面の下側を見てください。登録の確認に必要なものは、旅券・外国人登録証・写真2枚(縦4.5�僉濂�3.5�僉砲任后� ��)卒業して帰国したり、第三国へ留学する場合には、外国人登録証を返納しなければなりません。返納手続きは、日本を出るときに使う空港あるいは港の入国審査官に直接返してください。 入国・在留資格について詳しいことは、各地の法務省入国管理局で問い合わせてください。各地の入国管理局の問い合わせ先一覧は以下のページに掲載されています。 |
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