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長期とは?/ セントラルファイナンス

[ 560] 外国人招へい研究者−日本学術振興会
[引用サイト]  http://www.jsps.go.jp/j-inv/long/index.html

なお、本事業への申請は、外国人招へい研究者(長期)の受入を希望する我が国の研究者が行うものとする。
我が国の大学の教授、准教授又は助教に相当する研究職歴を有する外国人研究者(原則として海外の学術研究機関の常勤研究者)で、我が国と国交がある国の国籍を有する者。ただし、日本国籍を有する者でも、外国におおむね10年以上在住し、当該国の学界で活躍している者を含む。また、前記の研究職歴を有しない者でも、平成20年4月1日の時点で博士の学位取得後6年以上の者を含む。
本事業の電子申請システムは、平成19年7月上旬から利用(アクセス)可能予定。(申請内容ファイルについては、本会ホームページよりダウンロード可能。)
[注]上記の受付期間は所属機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が所属機関長に申請書類を提出する 期限は、それより前であることが予想されるので注意されたい。
受入研究者は、受入機関の事務担当者の協力を得て、外国人招へい研究者の滞在期間中の研究活動における受入体制を整えること。また、必要に応じて外国人招へい研究者の入国に関する手続、宿舎の確保、その他日本での生活における助言等を行うこと。
外国人招へい研究者及びその受入研究者は、採用期間終了後1ヶ月以内に、別に定める様式によって報告書を提出すること。
外国人招へい研究者は、本事業により研究発表等を行う場合には、本会の招へい事業である旨を明示すること。
外国人招へい研究者は、採用期間中、本フェローシップに係る研究に専念し、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事できない。
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規定」に基づき厳重に管理し、本事業の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)する。
なお、採用された場合、採用者氏名、研究課題名、研究に従事する機関、受入研究者の職・氏名及び研究報告書が公表されることがある。また、本会事業の充実のための調査に協力願う場合があるので、あらかじめ承知されたい。
外国人招へい研究者事業への申請は、受入研究者1人につき、短期事業・1回、同2回及び長期事業について、それぞれ1候補者限りとする。
同一外国人招へい研究者(長期)候補者について2件以上申請することはできないので、申請にあたっては候補者に事前に確認されたい。
申請に関する詳細な注意事項等については、別添「申請書作成にあたっての注意事項(招へい長期)」等を参照されたい。

 

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