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[ 584] 無期懲役は終身刑とどう違う? | エキサイトニュース
[引用サイト]  http://www.excite.co.jp/News/bit/00091211882686.html

年々、凶悪犯罪が増加している昨今の日本。ニュースでも殺人事件を取り扱わない日はないほどだ。ところで、ご存知のように日本における刑罰の極刑は死刑。その次に重いのは無期懲役刑である。先日もテレビのワイドショーでその手の話題を取り上げていて、ふと疑問に思ったのだが、この無期懲役刑というのは、海外でいう終身刑とどう違うのだろうか。身の回りの人に聞いてみても、的確に答えられる人はほとんどなし。単純に死ぬまで刑務所から出られない刑と思っている人が大半だった。そこで法務省に聞いてみたところ、「日本の無期懲役刑とは刑期の定めがない刑のことで、法律的には、“改悛の状”がある時、少年法の例外を除けば10年を経過した後、仮釈放が許される可能性がありますが、その場合であっても一生の間、保護観察に付されます。海外には、恩赦などの例外を除き、社会復帰のない絶対的終身刑を持っている国もあるようです」とのこと。ちなみに海外における終身刑には、この絶対的終身刑と、日本の無期懲役と同様に仮釈放の可能性がある相対的終身刑の2種類があるのだそう。無期懲役と相対的終身刑はほぼ同じ意味合いだ。それはそうと、無期懲役刑でも最低10年で仮釈放できるとは驚き。本当にそういう人はいるのだろうか?「法律的にはそうですが、10年で仮釈放になるケースは皆無です」もちろん、無期懲役刑の受刑者すべてが仮釈放されるわけではなく、一生出所できない人もいるのだとか。ちなみに、「平成18年版 犯罪白書」によると、無期懲役刑受刑者の仮釈放になった人数と在所期間は以下の通り。平成8年 総数9人(14年以内1人、20年以内5人、20年以上3人)平成9年 総数13人(14年以内1人、20年以内4人、20年以上8人)平成10年 総数14人(20年以内5人、20年以上9人)平成11年 総数9人(20年以内3人、20年以上6人)平成12年 総数6人(20年以上6人)平成13年 総数14人(14年以内1人、20年以上13人)平成14年 総数5人(14年以内1人、18年以内1人、20年以上3人)平成15年 総数13人(20年以上13人)平成16年 総数8人(20年以上8人)平成17年 総数3人(20年以上3人)平成12年以降は、18年以内で仮釈放になったのはわずか3人のみで、それ以外はすべて20年以上を経て仮釈放となっている。やはり、最低年数で仮釈放できるほど、甘くはないということか……。そういえば、刑務所内での態度が優秀だと早く出られる、なんて話を聞いたことがあるが、これは本当?「そのような理由だけで仮釈放が認められることはありません。 “悔悟の情”“改善更生の意欲”“再犯のおそれ”“社会の感情”を総合的に判断して、許可基準を満たせば仮釈放が認められます」仮釈放されたとしても、保護観察は一生続くことに。保護観察中は、共通のルールおよび個々の者それぞれに課せられたルールに従って生活することになる。もちろん、そのルールを破れば最悪刑務所に逆戻りとなるわけだ。凶悪犯罪が増えると当然、無期懲役刑や死刑も増える。このような重刑が少しでも減るような世の中になってもらいたいものです。(S.I/C-side)
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