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確認とは?/ セントラルファイナンス

[ 146] 金融機関における本人確認に…:金融庁
[引用サイト]  http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/

犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)」(以下「本人確認法」という。)は廃止されますが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わりません。
なお、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等が義務付けられています(本人確認法施行令・施行規則の改正<平成18年9月22日公布>、平成20年3月1日以降は、犯罪収益移転防止法に基づきます)。その概要は以下のとおりです。
平成19年1月4日以降、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等を義務付けられています。現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行っていただく必要があります。
特に、入学金等の振込みを行う場合には、指定の振込用紙とともに、振込手続きを行う方の本人確認書類を忘れずにご持参いただくようお願いします。
一方、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です(口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります)。
利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、この取扱いは、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
10万円を超える現金送金などを行う際に、送金人の本人確認等が求められることとなった目的は何ですか?
送金人の本人確認を強化することにより、金融機関を通じた不正な資金の移動を抑止する効果が期待できます。また、仮にそのような不正な資金の移動がなされたとしても、そうした資金の移動を事後的にチェック・追跡することが可能になります。
預貯金口座から振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方で振り込むことができます。
ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがありますので、ご注意ください。
10万円を超える入学金を現金で振り込む場合には、本人確認が必要となります。指定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類をご用意のうえ、金融機関の窓口を利用してください。
つまり、保護者の方が振込みを行う場合には保護者の本人確認書類が、学生の方が振込みを行う場合には学生の本人確認書類が必要になります。
顧客が代理人を使って10万円を超える現金の振込みを行う場合には、顧客と代理人双方の本人確認が必要となります。
利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、マネー・ローンダリング、テロ資金対策を目的とした国際的な要請に対し、我が国としても適切に応えていく必要があることから、ご理解・ご協力をお願いしたいと考えております。

 

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