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返金とは?/ プロミス

[ 312] 解約しても返金されなかった結婚相手紹介サービス(消費者からの相談事例)_国民生活センター
[引用サイト]  http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200304_1.html

新聞広告を見てホームページにアクセスし、結婚相手紹介サービスの資料を取り寄せた。入会しようと店舗へ出向き会員登録の申し込みをしたところ、登録料とサービス利用代は合わせて約16万円と言われ、とりあえず内金として1000円を支払った。3日後、友人から知り合いの女性を紹介してもらうことになったので、業者に電話で解約したいと伝えると、店に来るように言われた。そこで1時間ほど説得されて、結局、内金を差し引いた残額を支払うことになってしまった。
スタッフが間に入ってデートの場をセッティングしてくれるシステムと思っていたが、後日不安になり、システムの詳しい内容について業者に尋ねたところ、出会うきっかけを作るだけのところだと初めて説明された。システムについて説明した書面を求めたが、「有利なシステムに毎回変わっていくので、そのような書面はない」と言われてしまった。当初、自分が理解していたシステムと違ったので、解約を申し出た。
携帯電話を使って直接異性本人とメールがやりとりできるサービスは数回利用したが、その他のサービスは全く受けていない。解約して、返金してほしい。
相談者が業者に対し、解約の申し出をしたところ、解約手続きはするが、既に支払われたお金は返金できないと言われました。センターから、「消費者契約法第9条1項に照らして考えると、損害金が高いのではないか」と交渉しましたが、業者は応じませんでした。そこで、業界団体である結婚情報サービス協議会に問い合わせ、登録料の相場を尋ねましたが、「3〜5万円」とのことでしたので、「相談者の支払った料金は、相場に比べても高額ではないか」と伝えました。これに対して業者は、「うちはうちだから関係ない」としながらも、携帯電話サービスの利用料約3万円は支払わなくてもよいという案を提示してきました。しかし、相談者はこれに納得できず、居住地の自治体の無料法律相談を受けましたが、法律相談の結果も法的に返金を求めるのは困難であるとのアドバイスであったため、結局既払い金の13万円は返金されませんでした。
結婚相手紹介サービスは、特定商取引に関する法律(以下特定商取引法)で訪問販売や電話勧誘で契約した場合、8日間はクーリング・オフができます。しかし、今回の相談のように自分で店舗に行って申し込みをした場合には、クーリング・オフ制度の適用はありません。
結婚相手紹介サービスでは、自分の希望の相手が見つかるかどうかが確実ではないため、サービスを受けている途中で解約したいという申し出は少なくありません。しかし、途中で解約した場合の規定が定められていない場合が多いため、高額の違約金を請求されたというトラブルが多く見られます。
この相談では、提供されるサービスが、時間や回数によって金額が提示されているわけではないので、解約ができた場合にも、どのように清算されるかが消費者には分かりにくいものになっています。
契約の際には、どんなサービスが提供されるのか(相手の情報を見せてくれるだけなのか、相手と会うところまでセッティングしてくれるのか、出会いの場を設定するだけなのかなど)、クーリング・オフ制度を自主的に設けているのか、中途解約はできるのか、その場合にはどのような清算方法なのかなどをよく確認しましょう。
なお、国民生活センターでは、経済産業省に対し、2002年10月に「結婚相手紹介サービス」を特定商取引法の特定継続的役務の指定役務に追加するよう、要望しました。
経済産業省は、結婚相手紹介サービスを指定役務に追加するための作業を進めてきましたが、2003年7月18日政令が改正され、2004年1月1日から施行されることになりました。2004年1月1日以降の契約であれば特定商取引法が適用され、クーリング・オフや中途解約の主張が可能です。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も違ってきます。

 

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