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利子とは?/ プロミス

[ 116] 大阪市子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の概要
[引用サイト]  http://www.sumai.city.osaka.jp/subpage.php?p=8800

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市内定住促進のため、子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)の住宅取得にかかわる住宅ローンに対して年0.5%、3年間の利子補給を行う制度です。【平成20年4月より申込資格及び対象となる融資の一部に変更があります】住宅取得契約(売買契約・譲渡契約・請負契約など)締結日が平成20年4月1日以降の方から
※ついては、申込時に前住所を証明する書類(賃貸契約書ほか)の提出が必要となりますのでご注意ください。【制度概要】子育て世帯の市内定住をより一層促進するため、大阪市内において供給・建設される民間分譲マンション、戸建て住宅、タウンハウス等を、フラット35、または、民間金融機関等の住宅ローンによる融資を受けて、新たに取得する子育て世帯を対象に、融資額の償還元金残高に対して利子補給を行います。【詳しくは…】1.申込資格(次の要件のすべてに該当する方)(1)住宅取得契約(売買契約・譲渡契約・請負契約など)の締結日が、平成17年4月1日以降の方 (2)自らが居住する住宅を初めて取得する方(3)申込日時点で子育て世帯である方(子育て世帯:申込者に小学校6年生以下の子どもがいる世帯)(4)住宅取得契約(売買契約・譲渡契約・請負契約など)の締結日から1年を経過していないか、または償還が開始されていない方(但し、第一回目約定返済日が融資実行日から1ヵ月に満たない場合は、第二回目約定返済日前日までは申込可能)(5)前年の所得金額が1,200万円以下の方(給与所得のみの場合は収入金額が1,442万1,053円以下の方)(6)同一世帯において、過去に大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金または本制度の利子補給金の交付を受けていない方※「住宅取得契約(売買契約・譲渡契約・請負契約など)の締結日」とは、住宅ローンの契約締結日、住宅の引き渡し日ではありませんので、ご注意ください。2.対象となる住宅床面積(マンションの場合は専有面積)が30平方メートル以上で、建築基準法に規定する検査済証の交付を受けている民間分譲住宅3.対象となる融資(次の要件のすべてに適合する融資)(1)返済期間が10年以上のもの(2)償還開始時から当初3年間は、融資利率が年1.8%以上で、融資条件が変わらないもの(償還開始から当初3年間のうちに変動金利となるもの、償還内容が変動するものは対象となりません。)(3)取扱協定締結金融機関(募集リーフレットをご覧ください)の扱うもの※借り換え・増改築・リフォームの融資、土地の取得費のみに対する融資、住宅金融支援機構の住まいひろがり特別融資、財形住宅融資は除きます。※融資が複数の融資種別・単位(借受者・融資機関・融資利率・返済期間・月返済額等)で構成されている場合は、要件に適合するうちの1つの融資種別・単位のみを対象とします。※取扱金融機関以外が扱う融資は本制度の対象外となりますのでご注意ください。また、取扱金融機関が扱う融資でも、融資条件によっては対象外となることもあります。4.利子補給の条件(1)利子補給額は、利子補給対象融資額の償還元金残高(2,000万円を超える場合は、償還元金残高を2,000万円として計算をします。)に対して年利率0.5%以内です。(2)利子補給金は毎年2月から翌年1月までの1年単位で支給します。(3)利子補給期間は償還が開始された日の属する月から36ヵ月以内です。※申込月より前の償還分は利子補給の対象外です。※利子補給期間内に条件変更(一部または全部繰上償還・滞納・資格喪失等)のあった場合や、利子補給対象住宅に申込者または子どもが居住しなくなった場合は、それ以降の利子補給は行いません。制度の詳しい内容及び手続きの詳細は、募集リーフレットまたは、下記の(PDF)ファイルをご覧ください。5.申込受付・問い合わせ大阪市住まい公社 民間住宅課住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号電話:06-6882-7050 FAX:06-6882-7051子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度のリーフレット(PDF)

 

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