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オリコカードとは?/ キャッシュワン

[ 355] 会員規約
[引用サイト]  https://www2.orico.co.jp/ssl/card/order/comment/credit/msf_etc_click_kiyaku.html

会員規約の概要は、クレジットカード会員規約(以下「カード会員規約」という)のあらましをご説明するものです。カード会員規約の全文はクレジットカード(以下「カード」という)発券時に別途お客さまにお送りさせていただきます。カードのご利用にあたっては、カード会員規約を十分お読みください。
会員とは、本人会員と家族会員の両者を総称した者をいい、本人会員は、家族会員のご利用分と本規約に基づく全ての責任を引受け、又家族会員に対し本規約を遵守しカードを利用させる義務を負います。
株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)は、会員に対しカ−ドを貸与します。カードは会員だけが利用することができ、他人に預けたり担保提供等はできません。
カ−ドの利用可能枠(家族会員の利用を含む)は、オリコから会員に通知されます。会員はカードの利用可能枠の範囲で、カードショッピングやカードキャッシングをすることができます。
会員は、カードの発行及びカードサービスの維持に係る費用として、オリコから別途会員へ通知される年会費を支払うものとします。カード年会費は理由の如何に拘らず返還されません。
会員は、生年月日、電話番号等の他人に容易に推測される(以下「忌避番号」という)カードの暗証番号(カードに関し設定されるID番号やパスワードも含む)の設定を避けてください。忌避番号であったことにより発生した損害や、会員の故意又は重大な過失により暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担となります。
会員がカードを利用して購入した商品の所有権は、オリコがその代金を販売店等へ決済したことにより、加盟店からオリコに移転し、当該商品に係る債務の完済までオリコに留保されます。
会員は、カードショッピング及びカードキャッシングの利用元金に別表に定める手数料(カードショッピングをご利用された場合)、又は利息(カードキャッシングをご利用された場合)を加算した金額を、別表に定めるご返済期日、返済方式で、別表に定める方法で計算した金額をオリコに支払うものとします。尚、元金、利息及び手数料以外に会員が負担する費用は別表記載の通りとします。
会員のオリコに対するお支払いは、会員が予め約定したオリコの指定する金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込の方法によります。尚、これらの方法によりお支払いがない場合は、別途オリコの指定する方法でお支払い頂く場合があります。
会員は、約定支払期日前にご利用残高の全額についてお支払いすることができます。未経過分の利息や手数料の金額の算出やお支払方法についてはオリコに事前にお問合せください(別表参照)。又、ご利用残高の一部については、オリコが特に認めた場合以外は繰上返済することはできません。会員が事前のお問合せなく繰上返済を行った場合や、オリコの承認なくご利用残高の一部について繰上返済を行った場合、オリコからご連絡した金額・方法と異なった方法で繰上返済を行った場合は、当初の約定日に支払ったものとして取扱うか、又はオリコ所定方法により計算された金額を超過支払額として会員にご返金させていただく場合があります。
会員が本規約に基づき返済した返済金は、カードショッピング及びカードキャッシングの各利用分ごとに、法定充当順位に準じたオリコの定める所定の方法により充当されます。
会員がカードキャッシングをご利用した場合において、借入れの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合、会員は、超える部分の利息について支払う義務を負いません。
会員がカードのご利用代金のお支払いを遅滞した場合、会員はオリコに対し別表記載の内容で計算した遅延損害金を支払うものとします。
(1)会員が次の何れかに該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対し負担する一切の支払債務について期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。a本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、オリコから20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにも拘らず、その期限までに支払いがなかったとき。b自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。c強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。d破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。e債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。f商品や権利の購入又は役務の受領が会員にとって商行為となる場合で、会員が支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、商行為のうち、割賦販売法の定める業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約は除きます。g会員が商品(権利も含む)の質入れ、譲渡、賃貸その他オリコの所有権を侵害するような行為をしたとき。h会員がカードキャッシングによる支払いを1回でも怠ったとき(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する)。(2)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、オリコの請求により、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対して負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。a本規約上の義務に違反し、その義務違反が重大な違反となるとき。b失踪し、又は刑事上の訴追を受け、もしくは本契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。c会員がカードショッピングによる支払いが1回払い、2回払いの場合で、1回でも支払いを遅滞したとき。
(1)会員は、以下の各号の書面の交付をその交付すべき時期に受ける代わりに、オリコの定める1月間における貸付と返済に関する取引内容を所定期日にまとめた書面(以下「マンスリーステートメント」という)として交付されることを承諾します。a貸金業法第17条第1項に基づいて、会員が借入れに係わる契約を締結する都度オリコから交付される書面。b貸金業法第18条第1項に基づいて、貸付の契約に基づく債権の全部又は一部について会員が返済する都度オリコから交付される書面。(2)前項に定める、マンスリーステートメントによる書面交付の開始時期は、別途オリコにおいて定め、これを通知又は公表するものとします。
(1)会員は、以下の各号の書面の交付を受ける代わりに、電磁的方法による方法で通知を受けることを承諾します。a前条第a号に定める書面。b前条第b号に定める書面。c貸金業法第17条第6項に基づいて一定期間の取引内容がまとめて記載された書面。d貸金業法第18条第3項に基づいて一定期間の返済内容がまとめて記載された書面。(2)前項に定める、電磁的方法による方法による通知については、会員との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
会員は、オリコが会員に対して貸付の契約、並びに「個人情報の取扱いに関する条項」で承諾した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。尚、会員が当該勧誘の全部又は一部について承諾しないとき、又は承諾を取消すときは、オリコに対し勧誘の停止(但し、オリコが会員に対し貸金業法等の法律の規定により送付する請求書、明細書並びにカード送付時に送付する書面に同封されて送付されるもの(貸金業法第17条、第18条の書面及びデータ送信を含む)は除く)を求めることができるものとします。
会員は、割賦販売法に基づいて、購入した商品に欠陥がある場合等、販売店に対し生じている理由をもってオリコに対しその事由が解消するまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができます。尚、この場合、会員にその内容の調査にご協力頂く場合があります(尚、会員にとって商行為となる場合、一定のお支払金額以下の場合等につきましてはお支払停止ができない場合があります)。
会員は、オリコが本規約に基づく会員に対する債権及び権利を、オリコの資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という。[オリコホームページ(http://www.orico.co.jp)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、オリコが譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること、並びにオリコが金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何に拘らず、会員の住所地、購入地及びオリコの本社、各支店・センタ−を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
本規約の変更は、予め会員に一定期間の猶予期間を設けて、変更内容を通知し、当該通知が会員に到達したときに規約変更の効力が生じるものとします。尚、重要事項の変更については、この限りではないものとします。
会員は、カードが毀損し、又は紛失等したときは、オリコに対し再発行を請求することができ、オリコが承認したときにカードは再発行されるものとします。
カードを紛失し、又は盗難等にあった場合、会員は直ちにその旨をオリコに連絡するものとします。その通知日の60日前以降に発生した第三者の不正な利用分等に係わるお支払いについて会員は免責されます。但し、当該紛失、盗難等や第三者の不正利用が、会員の故意又は過失に起因する場合や、当該第三者が会員の家族であった場合等一定の事由に該当する場合、会員は免責されません。
オリコと契約した加盟店及び株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と契約する加盟店並びにJCBが提携するカード会社と契約する加盟店
会員の委託に基づいてカードショッピングの利用代金をオリコが会員に代わって当該加盟店に立替払いする方法で決済。※オリコが指定する特定の加盟店(以下「特定加盟店」という)でカードショッピングを利用する場合、オリコが当該特定加盟店の会員に対する債権を譲受け、譲受代金を支払う方法で決済。
JCBが加盟店からカードショッピングの利用債権を譲受ける等の方法で加盟店に対し代金を決済し、aオリコがJCBが当該決済により取得した債権を譲受ける方法で決済、bもしくはオリコがJCBに対し立替払いの方法で決済。
提携カード会社が加盟店からカードショッピングの利用債権を譲受ける等の方法で加盟店に対し代金を決済し、a提携カード会社が決済会社に直接又は間接に債権を譲渡し、オリコが当該債権を更に譲受ける方法で決済、bオリコが決済会社に対し立替払いの方法で決済、cオリコが決済会社を通して提携カード会社に対し、立替払いもしくは債権譲渡の方法で決済。
ご利用金額に上記の手数料の実質年率表に定める支払回数に応じた100円あたりの手数料額の割合を乗じて算出する。
※会員がリボルビング払い方式のご返済を選択した場合、返済期間・返済回数は、ご返済や追加のご利用に応じて変動する場合があります。
原則として当月1日より当月末日利用分を翌月27日にお支払いいただきます。尚、お支払日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日となります。
支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定役務に関する取引。*Cに定める取引を除く。
aリボルビング払い並びに支払回数が3回未満の取引b支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない指定商品、指定権利、指定役務に関する取引 *Cに定める取引を除く。
a会員にとって商行為となる割賦販売法に定める指定商品以外に関する取引であって、支払回数が3回未満の取引。b会員にとって商行為となる取引であって、リボルビング払い、支払回数が3回以上の取引。 *割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約に基づく取引は、その支払回数、ご利用商品等によって、それぞれA又はBの例で計算されます。 *会員にとって商行為となる3回以上の割賦販売法に定める指定商品に関する取引は、Aの例で計算されます。
a会員は、回数指定分割払方式により返済されているカードショッピングの残債務全額を一括して繰上返済をする場合、78分法又はこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうちオリコ所定の割合による金額の払戻しをオリコに請求することができます。b会員は、リボルビング方式により返済されているカードショッピングの残債務全額を一括して繰上返済をする場合、翌月以降に発生する手数料相当額の金額の払戻しをオリコに請求することができます。c会員は、カードキャッシングの残債務全額を一括して繰上返済をする場合、残元本とカードキャッシングの返済方式に応じた実質年率の割合による一括返済日までの端日数利息をお支払い頂きます。
a利息・手数料は会員がご利用されたご利用単位毎に算出されます。b「カードのご利用可能枠」は、ショッピングとキャッシングそれぞれ別々に設定されます。c利息・手数料については、金融情勢等の変動により改定させて頂くことがあります。d会員のカードご利用可能枠(コース)については、カード入会時にオリコで審査の上決定させて頂きますので、ご希望に添えない場合があることをご了承下さい。又、会員入会後についても、オリコの審査により、カードご利用可能枠(コース)を変更させて頂くことがあります。e一部の提携カードでは、条件が異なる場合があります。
(1)ETCカードは、当社が特に認める場合を除き、ETCシステムを利用し通行料金を決済する機能のみを有します。(2)ETCカードは、会員が申込時に指定した当社が会員に発行している当社所定のクレジットカード(以下「カード」という)に付帯するクレジットカードとなり、ETCカードの利用代金はカードのカードショッピングの利用代金として取り扱われます。(3)当社は、カードとは別にETCカードをETC会員1名につき1枚貸与します。(4)ETCカードの支払方法は翌月1回払いのみとします。但し、カードが「リボルビング専用カード」の場合は、その方法により支払うものとします。(5)本特約及びETCシステムの利用規程に定めのない、ETCカードの貸与・有効期間、利用可能枠、利用停止等その他の事項については、カードの会員規約を適用し、この場合会員規約中の「カード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。(6)本特約中、特に定義のない語句についてはカードの会員規約及びETCシステム利用規程と同義とします。
ETCカードを紛失し、盗難等にあったときはカードに準じて取り扱われます。但し、ETCカードを車載器に挿入したままにする等、車内に放置していた場合に生じた損害はETC会員の負担とします。
当社は、ETCカードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
ETC会員は、道路事業者及び省令に基づき道路事業者がETCシステムに関する情報の安全確保の確実かつ効率的な実施を目的として設立された機関と当社の間で、記録処理装置に登録されたETC会員に関する通行記録及び本特約に関するETC会員の客観的な取引事実に基づく信用情報がETCシステム運用を行なう上で必要な範囲内で相互に交換されることに同意します。
本特約を変更する場合は、予めETC会員に変更事項を通知(予めETC会員の承諾を得た場合、電磁的方法によるものを含むものとします)します。尚、通知到達後会員が再度ETCカードを利用したときは、ETC会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
2.本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第2章第7条(4))については、株式会社オリエントコーポレーションにおたずね下さい。

 

[ 356] オリコカードは危ない!!
[引用サイト]  http://yshimada.com/or.htm

関東財務局長(7)第00139号をもって貸金業登録されている、株式会社オリエントコーポレーションに対して、関東財務局長は、貸金業が適正に行われるよう十分監督することを求めます。
私は、オリエントコーポレーション(以下、業者と言います)のクレジットカード会員として、平成9年以降、商品の購入やいわゆるキャッシングの目的で業者のカードを利用してきました。
私は今まで、海外での利用もしばしば行ってまいりましたが、本年4月、業者のカードで計40,000タイバーツのキャッシングをしました。
というのは、私は平成10年に、タイ・コマーシャルバンクにて、業者の同一のクレジットカードで数回に渡ってキャッシングをし、すべて1回払いで決済してきたのです。
これに対して業者は、海外キャッシングは一律リボ払いの規約がある、過去において規約の変更もないと言って譲りません。
そして、私が平成10年に利用したと指摘している件は、すべてキャッシングではなく、商品購入の記録になっているというのです。
ときに、業者主張の規約のとおり、リボルビング払いになると仮定したとして、一体誰が、毎月1万円ずつの分割と決めたのでしょうか。
私は、仮に業者主張のとおりの規約があるとしても、現実には、何度も同じ契約を締結しておいて、突然、何の予告もなく、契約内容を一方的に変更してくるのは、エストッペル(禁反言の法理)に該当すると主張しました。
更に、リボルビング払い、分割払いの約定はしていないので、一括で支払う旨を申し出まして、「弁済金を受領しないなら法務局に供託する。また、同時に債権者遅滞になる」と主張しましたところ、本日までの元利金を業者の店舗持参にて一括払いして決済することで和解することになりました。
ただし、本年6月27日分の銀行預金からの引き落としについては、今から銀行を止めることができないので、この金1万円については、引き落としを認めて欲しいと述べ、私はこれを認めました。
そして、引き落とし銀行である**銀行**支店を訪れ、今後業者からの引き落としを永久に停止する旨の申し出をし、受理されました。
ところが、銀行が申しますには、業者がいう「本年6月27日分の銀行預金からの引き落としについては、今から銀行を止めることができない」というのは虚偽であって、今からでもこれを停止することはできるとのことでした。
しかし私としては、再度このような信用ならない業者と交渉をするのは時間の無駄であると判断し、6月27日の金1万円の引き落としは認める旨、銀行に伝えてきました。
業者の一方的な予定表に騙された形で支払いをさせられた場合には、金20,788円も余計に支払わされることになります。
そもそも、業者の定めた年利27・6パーセントは利息制限法違反ですが、出資法で許容されている限度の29・2パーセントに近い数字です。
このような杜撰な業者ですと、分割払いの場合、果たして貸金業法43条書面の交付など適正に処理されているのかどうかも疑問と言わざるを得ません。
私は、かつて裁判所書記官の職にあって数多くの消費者金融事件を扱い、現在、行政書士を開業していますから、貸金業者に対する対応も心得ており、上記のように対応・処理することができましたが、法に疎い普通の人たちは、かような業者の詐欺的商法によって予定しない利息金を支払わされることになるのです。
なお、仮に業者のいうように、平成10年の数度にわたる、タイ・コマーシャルバンクでのカード利用によるキャッシングが「商品購入」であると記録されているのであれば、それもまた、貸金業の適正性に欠けるものと言わなければなりません。
いずれにしても、貸金業者オリエントコーポレーションのこのような業務態度は、貸金業法の適切な運用を志していないことから生じるものと思われます。
このような業者の監督をしている関東財務局長に対し、金融業者に対する業務監督を厳正に執行するよう申し入れるものです。

 

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