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身分とは?/ マイワン

[ 461] 学籍身分について
[引用サイト]  http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~nagai/ISA/status.html

卒業(修了)までに必要な最短の「在学」年数のことを最短修業年限と呼びます。最短修業年数は在籍する課程により異なります。学部学生の最短修業年数は本郷に進学してから2年間、修士課程学生は2年間、博士課程学生は3年間です。
その課程に在学することのできる年数も決まっています。学部学生は本郷に進学してから4年間まで、修士課程学生は3年間まで、博士課程学生は5年間までです。
「在学」の身分の学生は、授業料を支払う義務があります。履修登録をしなくても、授業料は支払わなくてはなりません。
病気、兵役などの場合には、「休学」の身分に切り替えることができます。「休学」の間は授業料を支払う必要はありません。「休学」している期間は、卒業(修了)までに必要な在学年数にカウントされません。
休学できる年数も在籍している課程により異なります。学部学生は、駒場にいた時と併せて4年間まで休学できます。修士課程学生は2年間まで、博士課程学生は3年間まで休学できます。
どのような場合に「休学」が認められるかについては、大学院便覧や学部便覧の【学生の休学の基準】に記載されていますが、ここでは具体的な例をあげます。
「休学」は二ヶ月以上から申請できますが、在学年数の計算、単位や授業料の関係から、学期単位で申請するのが一般的です。申請に必要な書類は、教務掛や大学院掛で配布する休学願の他、修学の場合には現地での入学許可書、調査の場合には調査日程表、出産や病気の場合には診断書、というように休学の理由によって異なります。そのため、休学を考えている場合には、早めに相談しに来てください。
「休学」の申請は、休学しようとする学期の始まる二ヶ月程度前がいいでしょう。休学中の学生は授業料を支払う必要がありません。そのことを教務掛や大学院掛から会計系事務部に連絡し、該当学生を授業料を支払うべき学生リストから外す手続きをします。休学するという意思表示がないと、リストから外す手続きができません。学籍上の身分については全学的にコンピュータ管理となっていて、学期開始直前では対応できません。書類の提出はともかくとして、休学したいという場合には早めに意思表示をして下さい。
「休学」するときにはビザに注意しなくてはなりません。「留学」ビザは日本で勉強するためのビザです。「休学」は勉強することを休むわけですから、場合によっては日本に滞在することができなくなります。休学理由や期間によってケースバイケースなので、早めに相談に来てください。
また「休学」中は単位を取得することができません。卒業(修了)に必要な単位数の計算には注意して下さい。大学院生で海外修学のために冬学期から休学する人は、4月の履修登録時に通年開講科目の夏学期分の単位について分割申請することができます。希望者は、授業担当者の了承を得た上で、大学院掛に申し出てください。
海外の教育機関・研究施設において修学する場合に、「休学」ではなくて「留学」の身分を選ぶこともできます。「留学」はおおむね1年間で、東京大学に対して授業料を支払わなければなりませんが、「留学」期間を「在学」年数としてカウントすることができます。
所定の手続きによって、教授会(研究科委員会)において認定されれば、「留学」中に修得した単位数を東京大学において相当する科目及び単位数を修得したものとして振り替えることができます。認められる単位数の上限は、学部生は30単位まで、院生は10単位までです。しかし、注意しなくてはならないのは、「留学」の時に修得した10単位を振り替えようと申請しても、そのまま10単位分として認定されるかどうかはわからない点です。「留学」先の大学の授業内容や講義方法などにより、何単位分になるかわかりません。計画的にやらないと、あとで卒業(修了)できなくなるので、注意が必要です。
「休学」や「留学」の身分から「在学」の身分に戻すことを「復学」といいます。復学願を提出するのを忘れないで下さい。
大学院生で海外修学のために「休学」していて冬学期から復学しようとする人は、10月の履修登録時に通年開講科目の冬学期分の単位について分割申請することができます。希望者は、授業担当者の了承を得た上で、大学院掛に申し出てください。
卒業するためには卒業要件を、修了するためには修了要件をそれぞれ満たさなければなりません。簡単に言うと、卒業要件は決まった在学年数と取得単位数です。修了要件は決まった在学年数と取得単位数と論文合格です。これらの卒業(修了)要件を満たさずに、学籍を離れることを「退学」と言います。
博士課程を修了することは一般的に言ってなかなか難しいことです。そのため、修了要件のうち、在学年数と取得単位数の条件は満たしていて、あとは論文合格だけだという段階で退学することを「満期退学」と呼ぶことが多いのですが、これは学籍上の正式名称ではありません。
ところで博士課程の場合、いわゆる満期退学をしてから3年以内に論文を提出できれば、課程修了となる道があります。その場合、一度退学した時には学籍には「退学」と記載されるわけですが、提出した論文が合格した時点で博士課程修了と学籍上の身分が変わります。満期退学後3年以内という条件なので、いつ退学するかというのが大事になります。自分の論文の進捗状況に併せて、計画をしっかり立てる必要があります。少しわかりにくい制度なので、わからない人はなるべく早く相談に来てください。
日本では博士課程を修了することは難しいというのが通例なので、いわゆる満期退学であれば就職の可能性があるようです。この場合、就職先やビザの変更などの関係から求められるのがいわゆる「満期退学」証明書ですが、このような名称の証明書は実際には存在しません。就職等で証明書が必要になったら、すぐに相談に来てください。ケースバイケースですが、一番提出するのにふさわしいと思われる証明書がなんであるか、アドバイスできると思います。
ところで、研究生の課程には「入学」はあっても、「卒業」や「修了」はありません。研究生の場合は「退学」と呼びます。履歴を書く際には注意してください。
証明書に関する話を少しします。証明書の種類や発行までの日数についてはホームページ利用のみなさんへを読んでください。卒業証明書や修了証明書、退学証明書などはそれが生じた日以降でないと発行できません(例:3月28日付卒業の人が3月27日に卒業証明書を受け取ることはできない)。卒業見込み証明書は学部4年次になって申請すれば、受け取ることができます。また修士修了見込証明書も修士2年次になって申請すれば、受け取ることができます。しかし、博士修了見込み証明書は博士論文を提出した人に限って、発行されます。また、退学見込み証明書は退学願を提出した人に限って発行されます。就職、ビザ変更などで証明書が必要なった場合には早めに相談に来てください。

 

[ 462] 身分を偽りドアを開けさせ、しつこく勧誘する新聞勧誘員(消費者からの相談事例)_国民生活センター
[引用サイト]  http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200303_1.html

進学のため上京し一人暮らしを始めた矢先、アパートのインターホンのチャイムが鳴った。「どちら様ですか」と尋ねると、「町内会の者です」という男の人の声がしたので、玄関のドアを開けた。すると、町内会の者というのは嘘で、新聞の勧誘員だった。勧誘員は「洗剤やビール券をサービスするから契約してほしい」と一方的にしゃべり続け、契約しないと帰ってもらえない雰囲気だったのと、一人暮らしを始めたばかりで動揺してしまい、勧められるままに2年間の契約を結んでしまった。
後でよく考えると、仕送りでの生活には余裕はないし、新聞は大学の図書館でも読めるので、できれば解約したい。
新聞の訪問販売は、特定商取引に関する法律(特商法)によって規制され、契約内容を明らかにする書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で申込の撤回(クーリング・オフ)をすることができます。本件は、契約してからすぐにセンターに相談があっため、クーリング・オフすることができました。
各家庭に新聞を配達してもらうためには、新聞販売店と購読契約を結ぶ必要がありますが、勧誘については販売店の従業員が行うだけでなく、「拡張員」と呼ばれる勧誘を専門とする人に販売店が委託して行う場合もあります。拡張員は歩合制で報酬を得ることが多く、相談事例を見ると、「強引に勧誘された」「約束が守られない」などのトラブルも発生しています。
本件も拡張員が行った勧誘でしたが、「町内会の者です」と身分を偽りドアを開けさせる行為は、大いに問題です。特商法では、訪問販売における氏名等の明示を義務付けており、本来であれば、「○○新聞販売店から△△新聞の購読契約の勧誘を委託されております××と申しますが・・・」と言って訪問し、それなら話を聞いてもよいという人に対して、初めて販売活動を行うべきです。
新聞勧誘に携わる関係者が、業務改善を目指し前向きに取り組んでいる動きも見受けられますが、まだまだ相談が多いのも事実です。
クーリング・オフ期間が経過した場合でも、勧誘手段が詐欺的であったり、脅迫的だったりした場合は、民法や消費者契約法を活用することで、解約可能な場合もありますので、消費生活センターへ相談しましよう。
新聞勧誘というと、洗剤やビール券といった「景品」の提供が持ちかけられることが多いようです。景品競争が過熱し、ひどい例ですと、相談者がドアを開けた瞬間、勧誘員がいきなり景品を手渡します。反射的に受け取ってしまうと、返すに返せず、結局不要な契約まで締結してしまうケースもあります。
景品類の提供については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第3条の規定に基づいた、「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」(業種別告示)により、従来全面的に禁止されていましたが、平成10年に制限が緩められ、一定の範囲内で実施可能となりました。その後平成12年に再度制限が緩められ、景品類の範囲については、「取引価格の100分の8又は6か月分の購読料金の100の8のいずれか低い金額まで」とされました。また、「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」が景品表示法第10条の規定に基づき認定されており、規約を運用する新聞公正取引協議会は、規約に違反する行為があった場合、違約金を課すなどの措置を取ることができます。
消費者としては、保安上の理由からも、訪問者が誰でどんな要件で来ているのかをよく確かめてからドアを開ける習慣をつけましょう。また、仮に勧誘員の説明を聞くにしても、景品に惑わされず、購読の意思がないときははっきりと断りたいものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も違ってきます。

 

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