書類とは?/ アットローン
[ 68] 入国管理局
[引用サイト] http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan03.html
(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの (イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの (3) 日本人の配偶者である場合には,本邦に居住する当該日本人の身元保証書,日本人の特別養子又は子である場合には,本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 (イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの (イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの イ 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの (4) 永住者の配偶者である場合には,本邦に居住する当該永住者の身元保証書,永住者の子である場合には,本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 (当事者夫婦で写っているスナップ写真,両親の婚姻に係る証明書,祖父母の婚姻に係る証明書,両親の出生に係る証明書,祖父母の出生に係る証明書,認知に係る証明書,養子縁組に係る証明書,公証書等の提出を求められることがあります。) オ 呼寄せ人が日本人である場合は住民票の写し,外国人である場合は外国人登録証明書(外国人登録済証明書でも可)又は旅券の写し (2) 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書,当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その収入を証する文書 ア 申請人が経費を支弁する場合は,次のいずれか一又は複数の文書で申請人が経費を支弁することができることを証するもの (ア) 申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払可能な資産を有することを証する文書 イ 申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は,次のいずれか一又は複数の文書で申請人の経費を支弁することができることを証するもの 次のいずれか一又は複数の文書で当該外国人の身分関係を明らかにするもの (すでに,日系人として身分関係が明らかな場合は不要です。) (イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの (イ) 扶養者の住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの |
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